出産の給付金支給対象者
子育て世帯に対する「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
引用元: 福岡市
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給することを発表した福岡市。
気になる支給対象者や申請方法をまとめていきたいと思います。
平成15年(特別児童扶養手当の対象児童は平成13年)4月2日~令和4年2月28日生まれの児童を養育する、下記(1)(2)のいずれかに該当する方が支給対象です。
※児童福祉法に規定する「里親」の方、児童扶養手当法や特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める「養育者」の方も対象となります。
(1)低所得のひとり親世帯
① 令和3年4月分の児童扶養手当を受給している方(※支給済み)
※令和3年3月31日までに児童扶養手当の申請をし、手当の支給があると認定を受けた方
② 公的年金給付等を受けていることにより令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※公的年金給付等とは遺族年金、障害年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
※既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方だけではなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されていたと推測される方も対象となります。
※公的年金給付等を受給していても、児童扶養手当の支給制限限度額を上回る場合は支給対象となりません。
③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯
① 令和3年4月分の児童手当・特別児童扶養手当の受給資格があり、令和3年度市町村民税が非課税の方
② 出生等により養育を開始した児童について、令和3年5月分~令和4年3月分の児童手当・特別児童扶養手当の受給資格を認定され、令和3年度市町村民税が非課税の方
③ 令和3年3月31日時点で、15歳未満の児童を養育しておらず、平成15年4月2日
(特別児童扶養手当の対象児童は平成13年)~平成18年4月1日生まれの児童を「養育していた」または
「令和3年4月1日以降に養育し始めた」方で、以下の【要件】をみたす方
④ 公務員の児童手当受給者で、以下の【要件】をみたす方
【要件】
令和3年度市町村民税が非課税か、もしくは、令和3年1月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変し、市町村民税非課税相当の収入や所得になった方
⑤ 令和3年1月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変し、市町村民税非課税相当の収入や所得になった方
※他の市町村での受給も含め、既に本給付金(ひとり親世帯分、ひとり親世帯以外分)の対象となった児童には重複して支給できないようなので注意が必要です
支給額・申請方法
児童一人当たり一律5万円
それぞれの対象区分に応じた【記入書類】と【添付書類】をコールセンターまで郵送してください。
申請書ダウンロードはこちらから
コロナ禍での出産の給付金は?
残念ながら福岡市はまだ出産の給付金は対応していないようです。他の地域では給付金が出ているところもあるので福岡市もはやく対象になるといいですね。
福岡県における休業支援金・給付金不支給問題、コロナ休業再申請